2024年03月22日更新

監修記事

【2024年】青梅市のリフォーム補助金・助成金一覧と貰う方法!

リフォーム補助金・助成金の一覧(青梅市)

青梅市では、木造戸建住宅の耐震改修、要介護や要支援の方のほか、介護サービスの対象とならない高齢の方、障害のある方などのための住宅バリアフリー改修に対する補助や助成の制度などが利用可能です。

以下では、青梅市で利用できる、リフォームに関連する主な補助金や助成金などの制度について概要を紹介します。

なお、情報は2023年12月27日現在のもので、ご利用前には要件など詳細についての確認が必要です。

青梅市のリフォーム補助金制度の一覧
制度名 対象 補助金額 期間
青梅市 木造住宅耐震改修補助 市内にあり1981年5月以前に建築された、一定要件を満たす木造住宅の耐震改修を行う場合 耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、1棟につき1回限り、100万円を限度 期間の定めなし
介護保険 住宅改修費の支給 市内の自宅に住む、要介護または要支援の認定を受けた市民が、家庭内での安全を確保するなどのために自宅の小規模な改修を行う場合 費用の9~7割 (上限額20万円) 期間の定めなし
青梅市 高齢者福祉・住宅改造費の助成 市内に居住する、おおむね65歳以上の方で、住宅の改造が必要と認められる方が、介護保険・住宅改修費の支給対象とならない一定の住宅改造を行う場合 基準額 浴槽:37万9千円、流し台:15万6千円 洋式便器:10万6千円 期間の定めなし
青梅市 重度身体障害者(児)日常生活用具・住宅設備改善費給付 市内に在宅の、身体に重度な障害のある方が、自宅における日常生活を容易にするために、浴室やトイレ、玄関などを改造する場合 小規模改修:限度額20万円(1回限り) 中規模改修:限度額64万1000円 屋内移動設備:限度額133万2000円(内訳:機器97万9000円、設備:35万3000円) 期間の定めなし

青梅市 木造住宅耐震改修補助

市内にあり1981年5月以前に建築された、一定要件を満たす木造住宅の耐震改修を行う場合、居住する個人所有者なら、100万円を上限として、耐震改修費の2分の1以内について補助が利用できます。

住宅は、軸組工法による2階建て以下の戸建て木造住宅のうち、延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものであり、市が認定した診断法による診断の評点が1.0未満の住宅が対象です。

耐震改修は、1.0未満の評点を1.0以上とする工事が対象です。なお、賃貸用の住宅は対象外です。

工事の契約前に、補助の対象に該当するかどうかを市の住宅課住宅政策係へご相談ください。

介護保険 住宅改修費の支給

市内の自宅に住む、要介護または要支援の認定を受けた市民なら、家庭内での安全を確保するなどのために自宅の小規模な改修を行う際に、20万円を限度に、改修費用の7割から9割に対する支給を利用できます。

対象となる改修は、引き戸などへの取替え・新設、洋式便器への取替え、手すり設置、段差の解消、移動を円滑にするための床・通路面材料の変更、改修に伴って必要な工事です。

上限の20万円までは、分割して複数回利用できます。

なお、身体上の理由ではなく、新築や増築、老朽化したことなどによる改修は、補助の対象となりません。

工事前に市への申請が必要です。

改修内容が支給の対象かどうか、まず、ケアマネジャーや地域の包括支援センターにご相談ください。

なお、市の窓口は介護保険課介護保険管理係となっています。

青梅市 高齢者福祉・住宅改造費の助成

市内に居住する、おおむね65歳以上の方で、住宅の改造が必要と認められる方なら、介護保険・住宅改修費の支給対象とならない一定の住宅改造を行う場合、基準額を限度に、改造費の一部に対して助成が利用できます。

介護保険の認定を受けることが前提で、介護認定で「自立」や、要支援1・2、要介護1から5と判定された方が対象になります。

費用の1割は自己負担ですが、所得が一定以上ある方の自己負担は、2割または3割です。

住宅改造の対象と基準額は、浴槽が37万9千円、流し台が15万6千円、洋式便器が10万6千円です。

また、介護判定で非該当の「自立」と判定された方は、介護保険「住宅改修費の支給」と同様の改修工事を行う場合、市に必要性が認定されると、20万円を限度に費用の9割について助成を利用できます。

なお、一定以上の所得のある方への助成は、8割または7割です。

リフォームを目的とする工事は対象外です。

市への事前申請が必要で、工事着手後の申請は助成の対象となりません。

事前に、地域包括支援センターによる本人の身体状況や家屋の調査が行われます。

詳細は、市の高齢者支援課地域支援係でご確認ください。

青梅市 重度身体障害者(児)日常生活用具・住宅設備改善費給付

市内に在宅の、身体に重度な障害のある方なら、自宅における日常生活を容易にするために、浴室やトイレ、玄関などを改造する場合、改造費用の一部に対する給付を利用することができます。

対象となる住宅設備の改善は、小規模改修と中規模改修、屋内移動設備の3種類あり、世帯の所得に応じ、費用の一部を利用者も負担します。

なお、介護保険制度に該当する方は、そちらを優先して利用することになります。

小規模改修は、6歳以上65歳未満の方で、下肢や体幹の障害が3級以上の方、補装具としての車いすの交付を受けた内部障害のある方が対象です。

給付の限度額は、20万円となっています。

対象となる改修は、手すりの取り付けや段差の解消など、介護保険「住宅改修費の支給」と同様です。

中規模改修は、6歳以上65歳未満の方で、下肢や体幹の障害が2級以上の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害がある方が対象です。

給付の限度額は、64万1千円です。

屋内移動設備は、6歳以上の歩行ができない状態の方で、上肢や下肢、体幹の障害が1級の方、ないしは車いすを補装具として交付を受けた内部障害のある方が対象です。

給付の限度額は、機器と設備を合わせて133万2千円です。

改修の対象となる工事や対象設備などについての詳細や手続きなどについては、市の障がい者福祉課認定サービス係にご相談ください。

「青梅市」の補助金申請の流れと必要書類

リフォーム工事への補助金の申請方法とその流れは、補助金制度を実施する地方自治体や公共団体、または特定の制度によって異なりますが、一般的な申請手続きは以下の通りです。

補助金の申請方法とその手順

最初に補助金制度の詳細を確認する

まず、補助金制度の詳細を確認し、どの工事内容のリフォームが補助の対象になるのか、補助金の上限額や申請期限などを確認します。

補助金制度は、国や地方公共団体、団体などが提供しているため、詳細はそれぞれの公式HPや資料で確認しておきましょう。

見積もりを作成してもらう

次に、リフォームを行う業者に見積もりを作成してもらい、リフォーム計画を作成します。この段階で、補助金の要件に適合するリフォームの工事内容になっていることを確認します。

補助金申請書の提出を行う

リフォーム業者から見積もりとプランを受け取ったら、補助金申請書を提出します。業者が申請する場合や、申請を代行する場合もあります。

申請書にはリフォームの工事内容の詳細と日程、見積もり、および必要に応じて関係書類を添付します。補助金の申請書は、補助金を提供する団体の公式HPや窓口で入手できる場合もあります。

審査・承認を経てリフォーム工事に着手

申請書を提出した後は、審査が行われます。審査に通った場合、補助金の受け取りが承認され、リフォーム工事へと着手できます。

補助金の受け取り

リフォームが完了したら、最終的なリフォーム費用の明細書とともに、補助金の受け取りを申請します。一部の補助金制度では、リフォーム工事完了後に工事費用の領収書や写真などの証拠を提出する必要があります。

なお、ここで説明した手続きは一般的なもので、補助金制度によっては、それぞれの手続きの詳細や順序が異なる場合があります。

そのため、補助金を申請する前に、該当の補助金制度の具体的な要件と手続きを確認しておくことが大切です。

リフォーム補助金の申請時の必要書類

リフォームの補助金を受ける際に必要な書類は、具体的な補助金制度によって異なります。ここでは、一般的な必要書類を解説していきます。

補助金申請書

これは補助金を提供している団体や公的機関から提供され、一般的にはHPや窓口で入手できます。

見積書

リフォーム業者から提供されるもので、リフォームの工事内容と費用が記載された見積書が必要になることがあります。

リフォーム計画書

「リフォーム計画書」とは、リフォームの詳細な計画を示した書類のことです。リフォーム箇所、工事内容、期間等が記載されている書類が必要になる場合があります。

建築図面

補助金の申請時には、既存の建物の図面やリフォーム後の図面などが必要となる場合があります。

所有者の同意書

建物の所有者が申請者でない場合、リフォームを行うことに同意していることを示す書類が必要となることがあります。該当する場合は、所有者の同意書を用意しておきましょう。

証明書類

補助金申請では、申請者が補助金制度の対象要件を満たしていることを証明するための書類が必要となることもあります。例えば、収入証明書や年金受給証明書などがこれに該当します。

リフォーム後の報告書

報告書はリフォーム完了後に提出するもので、工事が計画通りに行われたことを示すための書類です。完成したリフォームの写真や、業者からの最終的な請求書などが添付されることがあります。

なお、ここで紹介した書類は一般的なもので補助金制度によっては必要な書類や詳細が異なります。補助金を申請する前に、リフォーム業者に問い合わせるか、補助金制度を取り扱う市町村などの窓口で、詳細をしっかり確認しましょう。

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青梅市のリフォーム会社の選び方

青梅市では、木造住宅の耐震改修や自宅でのバリアフリー改修などに関して補助金・助成金などの制度を利用することができます。

このような補助・助成金制度などを利用したい場合は、制度の対象となるリフォームに詳しい会社選びが大切です。

青梅市近郊の羽村市やあきる野市、入間市なども含め、リフォーム会社を選ぶと選択肢が増えます。

また、リフォーム会社や業者であっても、リフォームの箇所別には得意・不得意もあるものです。

依頼を検討している会社や業者が得意としているリフォームは何か、口コミも把握しながら確認することが大切です。

下記の「青梅市で評判のリフォーム会社一覧」では、青梅市にあるリフォーム会社を紹介しています。

ぜひ、リフォーム会社を選ぶ際の参考にしてください。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】荒川朋範

荒川行政書士事務所

荒川朋範

行政書士。金沢大学人間社会学域地域創造学類を卒業後、地元金融機関に就職。融資業務を経験した後に営業係として活動、定期預金契約数全店1位を獲得。現在は、行政書士法人を設立し、業務の拡大を目指して活動中。

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